ある人が死亡した場合に、故人が生前に持っていた一切の財産的権利義務を、あとに遺された家族や親族が引き継ぐことです。
人には寿命がありいつかは必ず死が訪れます。
しかし、いざ直面したときに相続について親子で話合う機会がなかったため、戸惑うことが多々あることと思います。何から、何を、どのように進めてよいのか、いつまでに行う必要があるのか。
民法には「だれが、どれだけの財産を引き継げるのか」といった相続のしかたについて、詳細に定められています。財産を遺した人を被相続人、財産を引継ぐ人を相続人といいます。
また、相続の手続きには期限が定まっているものもあります。期限内に手続きをしなかったために負の財産を引き受けざるをえないこともあります。
遺言がない場合、相続人同士の話し合いで遺産分割協議をして相続することが出来ます。遺産分割では民法の規定による法定相続分はあくまでも目安です。
相続の手続きは生涯で何度もあることではありません。法律的に誰が相続人で、手順はどのようにしたらよいのか、費用はどれくらいかかるのか、誰に相談したらよいか迷うことがあると思います。
行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。