悲しくも身内が亡くなり、または、被相続人が行方不明になり失踪宣告され一定の期間が経過し死亡と認められ、相続が開始することになります。
遺された遺族には深い悲しみのなか、手続きどころではないと思いますが、手続きの中には期限が定められているものもあります。
相続される財産は、必ずしもプラスのものとは限りません。マイナスの財産を負わされることもあります。
マイナスとなる財産を背負わないようにするには、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に手続きが必要となります。

当事務所は相続手続きの中で、無用な争いや、多くの費用がかかる、本来給付されるべき金銭がもらえなくなることのないよう、戸籍謄本、除籍謄本の取り寄せから遺産分割協議書の作成や相続手続のお手伝いをいたします。
行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。