民法には、相続が開始したとき、誰がその遺産を引き継ぐのか定められています。民法で定められた相続人を法定相続人と言います。
被相続人の配偶者は、いつでも相続人となります。戸籍上の配偶者のみに限られ、内縁の配偶者は相続人となれません。
本来、相続人となるべき人が死亡やその他の原因で相続人になれない場合は、その相続人が有していた相続する権利を子や孫が承継します。これを代襲相続といいます。
代襲相続とは直系卑属の間でおこなわれ、被相続人より先に子が死亡していたときには孫が、孫も死亡していたときはひ孫が、と言うように該当するときは何代でも子孫に権利が引継がれます。
直系卑属がいないときは直系尊属が相続することになります。被相続人の父母が亡くなっているときは、祖父母へさかのぼり、父が存命で母が亡くなっているときは母の両親には相続権はなく、父のみが相続します。
相続人に直系卑属もなく、直系尊属も亡くなっているときは、兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹も亡くなっているときはその子が代襲者となります。ただし、この場合の代襲相続は1代限りしか認められません。
代襲相続が出来る場合は、相続人となるべき人が被相続人より先に死亡している場合のほか、相続人が相続欠格、相続排除になっている場合にできます。ただし、相続人が相続放棄をしている場合には、はじめから相続人としての地位になかったものとみなされ相続人の直系卑属は代襲相続できません。
法定相続人がどのような割合で相続するかを民法で定めたもので、法定相続人となるものが誰であるか、その組み合わせで決まります。
1の場合
原則として相続財産の2分の1を配偶者、残りの2分の1を子供が相続します。子が複数いる場合は、2分の1を均等に分割します。子が非嫡出子のときは、法定相続分は嫡出子の半分になります。
2の場合
配偶者は相続財産の3分の2、父母は3分の1(2人とも健在のときは6分の1ずつ)
3の場合
配偶者は相続財産の4分の3、4分の1を兄弟姉妹で均等に分割します。
ただし、異父母の兄弟姉妹(半血兄弟)は同父母兄弟姉妹の2分の1
遺言で遺産分割の内容を明確に指定することを指定相続といい、その分与された財産は指定相続分といいます。
相続では法定相続分より遺言による指定相続分が優先されますが、すべて相続人以外の人に全財産を譲るとあっても、兄弟姉妹を除く法定相続人には一定の割合で最低限の相続分が認められる遺留分があり、遺言はこの遺留分を侵害しない範囲で、自由に内容を指定できます。なお、指定相続分が特定の相続人のみ記載されている場合は、残りの財産については法定相続分で分割することになります。
被相続人から遺贈を受けたり、マイホームの購入資金や結婚資金として生前に贈与を受けたりした相続人のことを特別受益者といいます。特別受益者と受けてない相続人とで同等の遺産分割を行うと不公平が生じるので、特別受益者が生前贈与や遺贈によってもらった分を相続財産に加え、その合計額を相続財産とみなし、これを遺産分割の基礎とし法定相続分で按分します。ここから既に遺贈または生前贈与された額を差引いて特別受益者の相続分を計算します。もし、特別受益分が本来の相続分を超えていても、相続分がゼロになるだけで、他の相続人の遺留分を侵害していない限り、超過分を返還する必要はありません。
なお、被相続人が遺贈や生前贈与をする際に特別受益分を相続財産に含めないと意思表示しておくと相続分は減らされることはありません。
一定の相続人が法律によって保証されている最低限の相続できる権利のことを言い、被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)に限られ、被相続人の兄弟姉妹には認められません。
遺留分は相続発生時の財産に被相続人が生前に贈与した財産を加え、それから負債の分を引いたもので、これに遺留分の割合を掛けます。
なお、被相続人が相続開始前1年間にした贈与、及びそれ以前でも被相続人と受贈者の双方が遺留分に損害を加えることを知ってした贈与、生前に受けた特別受益分も算定されます。
法定相続人は遺贈や贈与によって遺留分を侵害された場合、それを了承するのであれば何ら問題はありませんが、侵害された遺留分を取り戻したい場合は、遺留分減殺請求を行います。
遺留分減殺請求は侵害している相手に対し意思表示をすればよいのですが、この権利は相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始10年以内に行わないと時効により請求権が消滅します。
相続欠格-----相続人として下記に該当する事由があれば、特別の手続きをしなくても、当然に相続人とならないが、その該当した者に子がいれば、その子が代襲者となる。
推定相続人の排除----被相続人の意思によって相続の権利を剥奪する制度。
相続排除の方法は、生前の手続きによる方法と遺言による方法がありますが、家庭裁判所へ申立てて、調停、審判により認められれば、相続の権利を失わせることができます。
遺言書があった場合、自筆証書遺言または秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要となります。封印のある遺言書は家庭裁判所で開封しなければなりません。勝手に開けてしまうと無効となってしまう可能性があるだけでなく、過料の処分を受けるおそれもあります。
検認の申立ては、遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人が遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言検認申立書を提出します。
後日、検認期日が指定され、相続人や利害関係人が出向き、遺言書の形式などが確認され「検認調書」が作成されます。遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防止するための手続です。
提出書類
相続人は誰か、具体的な法定相続分はいくらか。それぞれの場合に相続人を確定するため、被相続人の出生から亡くなられた時までの戸籍謄本や除籍謄本の取得調査等からお手伝いをいたします。
⇒ 報酬額はこちら
行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。