相続人が確定したら、相続する財産がどのくらいあるのかを正確に把握するため調べる必要があります。
プラス財産だけでなくマイナスの財産も調査する必要があります。
プラス財産-----現金、預貯金、不動産、有価証券、生命保険・年金、不動産の権利(借地権)、貸付金、自動車等
マイナス財産---住宅ローンの残高、クレジットカードの未払金、事業上の買掛金等
財産の把握に漏れがある場合には、遺産分割のやり直しなどで多くの出費、時間的 ロス、相続の申告の訂正などが生じることになります。
保険会社に保険証書の証券番号、被保険者(被相続人)の氏名、死亡日、死因などを伝え、所定の支払請求書が送付されたら、必要事項を記入し、必要な死亡診断書や戸籍謄本等の必要な書類を添付し提出します。なお、約款にもよりますが死亡保険金の請求は被保険者の死亡後3年で時効が成立する場合が多いので注意しましょう。
財産目録の形式は、特に様式など定められていませんので、プラス、マイナスを分けて記入して行きます。くれぐれも記入もれのないようにしておきます。
財産目録を作成してみたらマイナスの相続財産の方が多かった場合、相続はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も引継ぐことになるので、場合によっては借金を背負うこともあります。このような場合次のような手続きを選択できます。
原則的に相続を知った時から3ヶ月の熟慮期間に選択することになり、選択をしない場合は単純承認したとみなされます。
相続財産の調査から、財産目録の作成等のお手伝いをいたします。
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行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。