相続 / 遺言 / 贈与 / 成年後見制度 / 農業支援 岩手県奥州市江刺区の行政書士

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人が複数人いる場合には相続が開始すると相続財産は相続人全員の共有となります。遺産分割協議とは相続人・受遺者全員で遺産をだれがどのように引継ぐのかを決める話し合いです。全員の合意が得られるまで、何回でも必要に応じて続けられます。

遺産分割については、いつまでに行うことという規定はありませんが、協議を行わないと、争いの元になったり、税法上の不利益が発生したりします。

遺産の配分については、民法に法定相続の規定がありますが、遺言がない限り、あくまで目安であり、相続人・受遺者の間で自由な協議で決めれます。協議の際には 「特別受益  」「寄与分」についても考慮に入れます。

寄与分とは

相続人のなかで、被相続人の事業を手助けしたり、療養看護に努めるなどして、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した人がいれば、その人には法定相続分とは別に、貢献に応じた相当分の財産をもらうことができ、これが「寄与分」といいます。

相続財産のうち、どれだけが寄与分として認められるかは相続人同士の協議で決めます 。寄与した人が寄与分を主張する場合は客観的資料を示す必要があるでしょう。寄与分 は法定相続人だけに認められ内縁の妻、息子の嫁には寄与分は認められません。

寄与分が認められると、まず相続財産からその分が先に確保され、相続財産から寄与分 を差引いた残りの分を相続財産として分割します。

遺産がかなり多い場合や分割しにくい土地や家屋のような遺産の場合は、それぞれの思惑、利害が絡み、協議がなかなか進まないこともあるかとおもいます。故人の遺産全体を有効に引継げるように考えてゆくことが大事かとおもいます。

 事前準備として次のことが重要です。

相続財産の把握、その評価額の確定。それと相続人を確定しておくことです。協議が終わってから隠れていた財産が見つかったり、評価額の誤りがあったりすると再度協議を行うことになります。相続人についてはあらかじめ戸籍謄本などで相続人を調べ相続人・受遺者が全員揃うようにしておくようにします。

なお、遺産を相続したくなく、相続放棄した人は正式な届けが必要で、この届けをしていない以上相続人となり遺産分割協議に参加する必要があります。

遺産分割協議書の作成

分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面化します。この書面は、相続人間のトラブル防止や不動産の相続登記、相続税の申告、自動車の名義変更、預貯金の名義変更等の添付書類として必要になります。

各相続人が相続した財産を具体的に記入する。不動産であれば所在地、面積など、預貯 金であれば金融機関名・支店名・貯金種別・口座番号・預金残高を書いておくこと。

書面の様式は、特に定まっていません。だれがどの財産を取得するのかが明確にされて いればよい。パソコン、手書きどれでもよく、遺産分割協議書の最後に相続人・受遺者全 員の住所、氏名を記入し、印鑑証明を受けた実印を捺印すること。

遺産分割協議がまとまらないとき

相続人全員の合意が得られなかった場合には家庭裁判所へ調停の申立てを行うことになります。

調停・審判の流れ

調停は、家事審判官と調停委員の立会のもと、各相続人からそれぞれの事情を聴取し、必要に応じ資料を提出させ、遺産についての鑑定などを行い、解決案を提示したり、アドバイスをしてくれますが、結論は当事者が決定します。 なお、話合いがまとまらず調停が不成立に終わってしまった場合には、自動的に審判手続きが開始され、家事審判官が、事実調べ、証拠調べにより、一切の事情を考慮して審判されることにます。

審判は通常の裁判の判決と同じ強制力を持っています。審判による分割が不服な場合は高等裁判所で争われることになります。

いざ、調停・審判となると以上のように時間、費用、大きな労力がかかります。当事者の協議が順調に進まないことが予め想定されるときは、特に遺言等による事前の防止策をとり、トラブルを避けるように努めることが必要かとおもいます。

当事務所では遺産分割協議書の作成のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

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