相続 / 遺言 / 贈与 / 成年後見制度 / 農業支援 岩手県奥州市江刺区の行政書士

遺言とは

遺言により自分の意思を伝え、自らの財産を、どのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える手段です。

法定相続分遺留分を除く)よりも遺言による相続が優先されます。遺言によって被相続人の意思が明確になっていれば相続争いも防ぐことも、相続手続きについても容易に進めることが出来ます。

法的効力のある内容に限らず、遺言を書くに至った心境や、自分の相続についての考え方、理由を書いておくことは遺された家族への思いやりとともに、相続のトラブルを防ぐことにもつながることと思います。

遺言書作成のすすめへ

法的効力を発揮する内容は遺言事項と言われ、法律に定められています。

法律的に効力のある遺言の内容は大きく分けて3つです。

  1. 子の認知、後見人の指定等の身分関すること。
  2. 財産の処分に関することで、遺言によって相続権のない人や法人にも財産を与えることも可能で遺贈といいます。相続と同様にある人の死亡を契機としています。遺贈は遺言という単独の意思表示によって行われます。
  3. 相続分の指定、遺産分割の指定等の相続に関すること等があります。

どのような内容でもすべて実現されると言う訳ではなく「臓器を提供したい」、「葬式はこのようにして欲しい」といった希望は遺言事項の範囲外となり、判断は遺族にゆだねられます。

遺言で出来ること

 遺言は必ず文書にする必要があり、遺言に法的効力が認められるには所定の方式によって書かれていなければなりません。また、 一定の要件が定められていて、従わない場合は法的に無効になるときがあります。

遺言の方式