遺言により自分の意思を伝え、自らの財産を、どのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える手段です。
法定相続分(遺留分を除く)よりも遺言による相続が優先されます。遺言によって被相続人の意思が明確になっていれば相続争いも防ぐことも、相続手続きについても容易に進めることが出来ます。
法的効力のある内容に限らず、遺言を書くに至った心境や、自分の相続についての考え方、理由を書いておくことは遺された家族への思いやりとともに、相続のトラブルを防ぐことにもつながることと思います。
法的効力を発揮する内容は遺言事項と言われ、法律に定められています。
法律的に効力のある遺言の内容は大きく分けて3つです。
どのような内容でもすべて実現されると言う訳ではなく「臓器を提供したい」、「葬式はこのようにして欲しい」といった希望は遺言事項の範囲外となり、判断は遺族にゆだねられます。
遺言は必ず文書にする必要があり、遺言に法的効力が認められるには所定の方式によって書かれていなければなりません。また、 一定の要件が定められていて、従わない場合は法的に無効になるときがあります。
行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。