遺産のうち、ある土地のみを遺贈するというような 「特定遺贈 」と、遺産の全部や何割を遺贈するといった、遺産に対する割合で指定する 「包括遺贈 」があります。
相続人以外の人に包括遺贈した場合、包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、プラスの財産のみではなく、借金などのマイナス財産も指定された割合で受継ぎます。包括受遺者は相続人全員による財産分割協議にも参加できます。
特定遺贈も包括遺贈も、遺言者が生きてい間は遺贈を放棄できませんが、死亡後は放棄することができ、受遺者が遺贈を放棄した場合、財産は相続人が受け取ります。
遺贈する場合に、他の相続人の遺留分について侵害している場合は減殺請求されることもあります。
相続人に遺贈する場合、特別受益として扱い、法定相続分とは別に遺贈された財産を受け取るのではありません。
遺言の執行とは遺言内容を実現させるために必要な行為で、相続人や遺言執行者が行います。
内容によっては実現するための行為が必要でない相続分の指定などもありますが、子の認知、相続人の廃除と排除の取り消しは遺言執行者が必要です。
遺言執行者の指定は遺言でしかできません。またその指定を相続人や利害関係者以外の第三者に委託することもできます。遺言執行者は遺言を執行するための遺産の管理や処分に対する一切の権利と義務を持ちますので、この権限の行使を相続人は妨げることはできず、これに反する処分は無効です。
相続人や受遺者でも遺言執行者になれますが、相続人間で利害関係が対立することもあります。できれば第三者で、法律知識を持った人を指定したほうが良いでしょう。
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