相続 / 遺言 / 贈与 / 成年後見制度 / 農業支援 岩手県奥州市江刺区の行政書士

遺言の方式

遺言は必ず文書にする必要があります。
遺言書には民法による決められた方式があります。
遺言の書き方には一定の要件が厳格に決められていて、従って作成しないと無効となってしまい、亡くなった方の意思が実行できなくなってしまいます。
遺言の方式には、一般的な普通方式と緊急事態・隔絶状態での特別方式があります。

普通方式の遺言書の比較

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
概要 本人が自筆で書き、自分で保管 本人が口述で内容を伝え、公証人が筆記 内容を記して公証人に封書で提出
作成方法 本人が自筆で書く 公証人 本人(自筆、代筆、ワープロ可)
証人・立会人 不要 2人以上の証人の立会 2人以上の証人と公証人
費用 かからない 作成手数料がかかる 公証人の手数料が必要
署名・押印 両方必要。押印は実印、認印、拇印のいずれでもよい 本人・証人・公証人の署名・実印(本人)による押印 本人(遺言書・封印に署名・押印)証人・公証人(封書に署名・押印)
封印 不要 不要 必要
保管する人 本人 公証人役場・本人 本人
メリット ・簡単に作成できる
・費用がからない
・遺言内容の秘密が保てる
・形式や内容の不備がない
・遺言の存在が明確になる
・遺言内容の秘密が保てる

・遺言の存在が明確になる

デメリット ・方式、内容によっては無効になる可能性がある。
・死後、発見されなかったり、紛失、改ざんのおそれがある
・証人、作成準備手続きが必要
・費用がかかる
・方式、内容によっては無効になる可能性がある
・遺言の存在は明確にできる
・費用がかかる
死亡後の家庭裁判所の検認 必要 不要 必要