遺言は必ず文書にする必要があります。
遺言書には民法による決められた方式があります。
遺言の書き方には一定の要件が厳格に決められていて、従って作成しないと無効となってしまい、亡くなった方の意思が実行できなくなってしまいます。
遺言の方式には、一般的な普通方式と緊急事態・隔絶状態での特別方式があります。

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 本人が自筆で書き、自分で保管 | 本人が口述で内容を伝え、公証人が筆記 | 内容を記して公証人に封書で提出 |
| 作成方法 | 本人が自筆で書く | 公証人 | 本人(自筆、代筆、ワープロ可) |
| 証人・立会人 | 不要 | 2人以上の証人の立会 | 2人以上の証人と公証人 |
| 費用 | かからない | 作成手数料がかかる | 公証人の手数料が必要 |
| 署名・押印 | 両方必要。押印は実印、認印、拇印のいずれでもよい | 本人・証人・公証人の署名・実印(本人)による押印 | 本人(遺言書・封印に署名・押印)証人・公証人(封書に署名・押印) |
| 封印 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 保管する人 | 本人 | 公証人役場・本人 | 本人 |
| メリット |
・簡単に作成できる ・費用がからない ・遺言内容の秘密が保てる |
・形式や内容の不備がない ・遺言の存在が明確になる |
・遺言内容の秘密が保てる
・遺言の存在が明確になる |
| デメリット |
・方式、内容によっては無効になる可能性がある。 ・死後、発見されなかったり、紛失、改ざんのおそれがある |
・証人、作成準備手続きが必要 ・費用がかかる |
・方式、内容によっては無効になる可能性がある ・遺言の存在は明確にできる ・費用がかかる |
| 死亡後の家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。