遺言書起案・作成支援
自筆証書遺言とは
自分で書いて自分で管理するやり方で、他人の関与がなくいつでも自由に作成できます。
遺言の内容も、作成したことも秘密にしておくことができますが、形式や内容について法律の定めた条件を満たしていないと法的に無効となりますので、以下のことに注意しましょう。
- 必ず全文、日付、氏名を自分の手で書くこと。
代筆やワープロ等で書いた遺言は効力がありません。
- 日付を入れること。
日付の無い遺言は無効とされ、「 年 月 日」をしっかり記入しましょう。
年は元号でも西暦でもかまいません。 「 年 月」のように日の記載がない場合は無効になります。
- 用紙、筆記用具に制限はない。
用紙の大きさや種類、縦書きでも横書きでもよく、筆記用具にも規定はありませんが、用紙は保存に耐えるもの、筆記用具は改ざんの恐れのある鉛筆は避けましょう。
- 加除訂正は方式に定められたとおりにします。
字を間違えたときは、間違えた文字を線で消し、押印し、「○行目の○字を訂正し、○字加入(削除)」と欄外に訂正したことを記入し、署名しなければなりません。
- 最後に署名・押印します。
押印は認印でもよいですが、実印がよいでしょう。遺言書は封筒に入れ、封印しなければならないという決まりはありませんが、紛失、変造、汚損を防ぐ意味で「遺言書在中」と上書きして封入し、遺言書の押印で使ったのと同じ印鑑で封印しておいたほうがよいでしょう。
- 保管については自分で行うか、親類に保管してもらうか、銀行の貸金庫に預けるか、
専門家に保管してもらうか、いずれにしても紛失しないよう注意してください。
○自筆証書遺言で書き方の特に重要なこと
あいまいな書き方はしない
自分の財産を「だれに」---法定相続人以外のときは、受け取る相手が特定できるように続柄、生年月日、本籍、住所などを記入する。
「どの財産を」---------財産を客観的に特定する。登記簿どおりに記載する。未登記のときは固定資産課税台帳登録証明書の記載どおりに記載し、預貯金は複数あるときは金融機関の支店名、口座番号、名義などを記載する。
当事務所ではそれぞれの作成したい内容について、遺言書作成のお手伝いをいたします。
自筆証書遺言書として法的に有効であるものを作るため、書き方、形式、内容のチェック、保管方法、作成後の取扱方法等の説明をいたします。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が作成自体に関与すため、法的に正しい書式で作成することができ、方式不備等で遺言が無効になることは通常はありえません。
遺言内容を秘密にすることはできませんが、遺言書は公証役場に保管されるので紛失、改ざんのおそれはありません。
また、亡くなったあと、家庭裁判所の検認の手続きがいらなく、遺族はすぐに開封して内容の確認をすることができます。
○作成の手順
- 相続財産を調べ、信頼できる2人に証人を依頼します。
- 公証役場にて遺言者が公証人の前で遺言事項を口頭で述べます。
- 公証人が遺言事項を筆記し、その筆記したものを公証人が読み上げます。
- 筆記が正確であることを確認し、遺言者、証人は署名・押印します。
- 公証人は証書を作成した手順を付記して署名・押印します。
- 作成された遺言書は、正本は遺言者本人で、原本は公証役場で保管します。
- 公正証書遺言の作成に必要な手数料は、相続財産の価格によって決められています。
- 遺言者が病気で、本人が公証役場に出向けないときは、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできます。
証人となれる要件は一定の制限があり、以下の者が証人となった場合は遺言自体が無効となります。
- 未成年
- 推定相続人、受遺者、およびその配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、雇い人
- 当事務所は、公正証書遺言作成の一切についてお手伝いいたします。
当事務所は、公正証書遺言作成の一切についてお手伝いいたします。
遺言内容のチェック、公証役場での立会いに必要な証人の準備、当日の立会いまでお手伝いします。
秘密証書遺言とは
遺言の内容を秘密にできるやり方で、遺言の存在は明らかにしたいが、内容は秘密にしておきたい時に使います。
自筆証書遺言と違い、ワープロやタイプ、代筆による遺言書作成が可能です。
○作成の手順
- 遺言書の本文を作成する。代筆でもワープロ作成でもよいが、署名は自筆で行い、押印、日付も必要。加除訂正については自筆証書遺言同様、厳密な方法が要求されます。
- 遺言者は作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します
- 証人2人を決め、公証役場に行きます。
- 公証人に遺言書を提出し、自分の遺言である旨と、住所、氏名を述べます。
- 公証人が遺言者の申立てと日付を封紙(封筒)記載します。
- 遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印します。
- 秘密証書遺言は本人が持ち帰り自ら保管します。
- 公証役場には、遺言者がその日、秘密証書遺言を作成した事実が記録されます。
○遺言執行者について
遺言執行者とは遺言の内容を実現するため遺産の管理や処分に関するいっさいの権利と義務を持ち、相続人などの利害関係者は遺産の処分や執行を妨げることはできません。
遺言執行者は推定相続人にすることもできますが、相続人間では利害関係で対立することもあり、遺言執行者は第三者で、できれば法律的知識を持った人を指定しておくのがよいでしょう。
遺言に関して分からない事、遺言書の書き方から、公証役場での立会い等に関するお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
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