贈与とは無償で財産を与えることであり、相続との違いは贈り手と受け手との契約によることです。贈与は口約束でも、契約書を取り交わすこともでき、どちらでも実行の義務があります。口約束の場合は、贈与が実行前であれば取消しができますが、契約書による場合は簡単に取消すことはできません。贈与には贈与税の対象となる「生前贈与」と相続人でなくとも相続税の対象となる「死因贈与」があります。
平成15年の税制改正で相続税と贈与税を一体化した相続時清算課税制度で生前贈与がやりやすくなり、相続を考える上で贈与の仕組みを知ることは世代間の財産移転をスムーズにする有効な生前対策と言えます。
生前贈与は生きている間に財産を譲ることで、贈与税が気にかかるところですが、従来からの「暦年課税」と、平成15年の税制改正で導入された「相続時清算課税」があります。
ここでは、「暦年課税」について言います。贈与税がかかる財産、かからない財産がありますが相続税のかかる財産と同じです。なお、贈与したつもりがなくても「みなし贈与財産」として課税される場合があります。
暦年課税による贈与には受贈者1人に年間110万円の基礎控除があります。1年間に受け取った贈与財産の合計額から、110万円を引いた残りの額に贈与税がかかります。
法定相続による農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を図るため、現在の農業経営者が自分の所有する農地を、その農業を引継ぐ推定相続人の一人に贈与した場合に、推定相続人に課税される贈与税を贈与者の死亡するまで納税猶予し、贈与者の死亡の際には、その農地等を相続したものとみなして相続税を課税し、納税を猶予された贈与税は免除するという制度です。
この納税猶予制度の適用を受けるためには次のような要件を満たすことが必要です。
死因贈与とは、自分が亡くなったら財産をあげるという条件をつけてする贈与契約です。口約束であれば取消すことはできますが、契約書を交わした場合は簡単に取消すことができません。遺言による遺贈の場合と同じく相続人でなくても贈与税ではなく基礎控除の多い相続税の対象となります。
贈与に関して分からない事、贈与契約書の書き方から、農地法の許認可等に関するお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
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