相続 / 遺言 / 贈与 / 成年後見制度 / 農業支援 岩手県奥州市江刺区の行政書士

相続時清算課税制度

平成15年度の税制改正で新たに導入された制度で、相続税と贈与税を一体化することによって、若い世代への生前贈与をおこないやすくして世代間の財産の移行をスムーズに進め、個人消費を促すために創設されました。
贈与を受けたときに、軽減された一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で清算するものです。

対象者は、贈与者が満65歳以上の親受贈者は満20歳以上の子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)である推定相続人であること。

該当する場合は、暦年課税による贈与か、相続時清算課税による贈与かを選択することができます。相続時清算課税を選択すると相続時まで継続して適用され、変更、取り消しはできません。

計算は、相続時清算課税を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価格の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額の合計額が贈与税額となります。

つまり、2,500万円まで非課税となり、贈与者である父、母ごとにこの制度の利用を選択でき、子の一人ひとりが、何回でもこの制度による贈与をうけることができます。

贈与者である親がなくなったときは、この制度の対象となったそれまでの贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。この制度を選択して贈与された財産は、贈与時の時価によって精算されます。その相続税額から贈与を受けた時点で納めた贈与税があればそれを控除します。相続税よりも、既に支払った贈与税額のほうが大きい場合は控除しきれなかった金額が還付されます。

相続税がかからない場合のときは、2,500万円を超える部分に対して納付した贈与税の全額が還付されます。

相続時清算課税制度には、贈与税を気にせず一度に大型贈与ができるというメッリトがありますが、一度選択すると、その贈与者からは従来の贈与ができなくなり、基礎控除も受けられなくなるデメッリトもありますのでよく検討してください。

また、住宅取得資金等資金の贈与の場合の特例には、次の2つの特例があります。なお、(1)及び(2)の特例は重複して適用することができます。

(1)平成19年12月31日までに住宅取得等のため金銭の贈与を受けた場合には、一定   の要件を満たせば、贈与者(父母)が65歳未満であっても相続時精算課税を選択する  ことができます。

(2)平成19年12月31日までに住宅取得等のため金銭の贈与(相続時精算課税の適用  を受けたものに限ります。)を受けた場合には、一定の要件を満たせば、2,500万円の  相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除  することができます。

 以上の手続きは贈与税の申告期間内に必要な書類を提出する必要があります。

【国税電子申告・納税システムホームページ e-Taxより引用】