高齢化社会となり高齢者をあらゆる面から支援する制度として、平成12年度より、福祉の分野では介護を社会全体で支えていくための「介護保険制度」。法律の分野では権利擁護のための「新しい成年後見制度」がともにスタートしています
認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な方々は、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、不動産や預貯金などの管理をしたり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても自分でこれらの意思決定が困難な場合があります。
また、自分に不利益な契約をよく判断できずに結んでしまい、被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度が成年後見制度です。
新しくなった成年後見制度の特徴は、「後見」、「保佐」の名称となり、「補助」の制度が加わり、認知症、精神障害の方が利用しやすい内容となりました。 戸籍に記載する制度はなくなり、成年後見登記制度ができ、将来に備え、現在、元気で判断能力のあるうちに後見人を選任しておく「任意後見制度」ができました。
成年後見制度は次の2つの制度があります。
既に精神上の障害により判断能力が低下している方々で判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」があり判断能力の程度など本人の事情に応じてどの区分に属するかは最終的には家庭裁判所が決定します。

本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備え自ら選んだ代理人に、自分の生活、療養監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書で結び、本人が判断能力低下した後に任意後見人が支援するものです。
成年後見制度の基本理念として、自己決定権の尊重、残存能力の活用等があり、自己決定に関する民事的な支援が本質となります。
成年後見制度の機能としては、身上監護に関する支援制度としての公的介護制度に対応する福祉サービスに関する契約を支援すること、財産管理に関する権利を擁護する機能などがあります。
「介護保険制度」は高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして、「新しい成年後見制度」は高齢社会への対応及び知的障害、精神的障害等の福祉の充実として、ともに平成12年4月からスタートしました。
介護保険制度は平成18年度に大改正がありましたが、基本的には要介護認定を受けるための申請を行い、認定を受けた人が介護サービスを利用するときは、サービスの種類を決めてそのサービスを提供する事業者を選びます。そして直接、事業者と契約します。
契約は、利用サービスごとに個々の事業者と利用契約を結びます。後で思わぬトラブルや被害をこうむらないよう、契約書の下記の記載事項をよく確認しておきましょう。
さて、契約とは本人と事業者との意思表示が合致することであり、契約を結ぶことができる能力があることが前提です。
もし、本人の意思能力が欠けている場合は介護サービスも、施設入所契約も結ぶことも出来ないことになり、せっかくの介護サービスが受けれなかったり、また、有効に契約締結後、意思能力の低下等により契約の更新、変更について本人の意思、希望に沿わない介護サービスを受けるという不利益が生じるおそれがあります。
このような場合に成年後見制度を活用して、本人の意思・希望に基づき、本人に代わって契約を締結してもらうために法定後見人等を選任してもらうことが出来ます。
「財産管理委任契約」から「任意後見契約」に自動的に移行する契約であれば、ご本人の判断能力が低下する前は、委任契約による代理権を行使し、判断能力の低下後は、任意後見契約による代理権の行使ができ、本人保護が円滑にできます
当事務所は、高齢者の方やご家族の方々に様々な問題解決の一つとして、任意後見制度の活用のため移行型の契約作成のお手伝いをいたします。
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