農地法の許可申請手続支援
農地法について
農地は耕作者が自ら所有することが最も適当とし、農地の取得を促進し、権利を保護し、土地の農業上の効率的な利用を図るため、その利用関係を調整し、耕作者のの地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的としています。
■ 耕作目的で農地の売買、賃貸借等の権利を設定、移転をする場合には農業委員会の許可を受けなければなりません。
◎ 農地法第3条の許可
農地の所有権移転・賃借権及び使用貸借による権利の設定・移転については許可基準を満たしていることが必要となり、農業委員会の許可を受けなければなりません
- 農地とは
登記簿上の地目(田・畑)ではなく、現況主義で判定します。その土地の事実状態で客観的に判断します。
- 許可基準項目
最低経営面積、小作人の優先買受権、不耕作地目的等の取得禁止、取得者が常時従事しない場合の制限、効率的利用しない場合の取得制限、法人の取得制限等々あります。
- 申請書に添付するもの
土地登記簿謄本(又は全部事項証明書)、住民票(申請者が申請地以外の市町村に住所)、固定資産証明書(生前一括贈与のとき)、耕作証明書(当該市町村に一定の耕作地ないとき)、申請地の位置図等々
- 許可を要しない場合があります
相続等、国県等が取得する場合、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定、裁判、調停等による権利設定、移転など
■ 農地を耕作以外の用途で使用する場合は転用の許可、届出が必要です。
◎ 農地法第4条の許可、届出は農地の所有者が自己の使用目的のため転用する場合。
◎ 農地法第5条の許可、届出は農地の所有者以外の者が使用する目的で、売買、贈与などの所有権移転、賃貸借等の権利設定が伴います。
- 農地法第4条、第5条の届出は市街化区域内のときで、農業委員会へ届出書を提出します。
- 農地法第4条、第5条の許可権限庁は4ha以下は県知事、4ha以上は農林水産大臣となります。
- 農地転用の許可基準について
「立地基準」「一般基準」があり、農用地区域については原則として、転用は許可されません。甲種農地、第1種農地についても同じです。
- 申請から許可指令書(不許可通知書)交付までには一定の日数がかかりますので、余裕を持って準備しておくことが必要です。
当事務所は、これらの中で、担い手育成のため、農業経営の法人化のお手伝い、企業の農業参入手続のお手伝い、農地法の許認可等の各種手続の支援をいたします。(地域によっては書類作成のみとなります。)