相続 / 遺言 / 贈与 / 成年後見制度 / 農業支援 岩手県奥州市江刺区の行政書士

農地法の許可申請手続支援

農地法について

農地は耕作者が自ら所有することが最も適当とし、農地の取得を促進し、権利を保護し、土地の農業上の効率的な利用を図るため、その利用関係を調整し、耕作者のの地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的としています。

■ 耕作目的で農地の売買、賃貸借等の権利を設定、移転をする場合には農業委員会の許可を受けなければなりません。

◎ 農地法第3条の許可

農地の所有権移転・賃借権及び使用貸借による権利の設定・移転については許可基準を満たしていることが必要となり、農業委員会の許可を受けなければなりません

■ 農地を耕作以外の用途で使用する場合は転用の許可、届出が必要です。

◎ 農地法第4条の許可、届出は農地の所有者が自己の使用目的のため転用する場合。
◎ 農地法第5条の許可、届出は農地の所有者以外の者が使用する目的で、売買、贈与などの所有権移転、賃貸借等の権利設定が伴います。

当事務所は、これらの中で、担い手育成のため、農業経営の法人化のお手伝い、企業の農業参入手続のお手伝い、農地法の許認可等の各種手続の支援をいたします。(地域によっては書類作成のみとなります。)